葛飾ビラ弾圧事件の最高裁判決を糾弾する

12月3日の区議会本会議では、私の本会議質問の最後に、下記の通りのべました。



 最後に、さる11月30日、葛飾ビラ配布弾圧事件で最高裁が高裁判決の上告を棄却するという「不当判決」を下しました。
この事件は、五年前、公費である政務調査費で作成されたわが党のアンケートや区議会報告を配布していた僧侶が不当に逮捕され23日間勾留した後、異例の起訴となり、東京地裁では、社会通念上罰することではないと無罪となりました。ところが検察は不当にも高裁へと上告し、二年前に逆転有罪判決で罰金五万円を言い渡したものです。日常当たり前におこなわれていることを無理やり犯罪だとしたところに重大な問題があります。
 われわれ議員にとってマスコミでは取り上げられない区政のことをビラにして伝えることはあたりまえのことです。これを罰することは、表現の自由のみならず地方主権、民主主義社会への攻撃だと言わなければなりません。
 民主主義の根幹にかかわるこの不当判決は、憲法97条で、「基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え侵すことのできない永久の権利」と規定していることに照らして、歴史に耐えられない判決として後世にのこるものと指摘しなければなりません。
 われわれは区民の代表として、いささかも怯むことなく、区民の利益のために今後も堂々とビラ配布を行うことを表明するものです。



 なお、12月4日には、日比谷公会堂で、「言論・表現の自由を求める集会」には、1600人が集い、今後のたたかいをひきつづき頑張ろうと決意をかためあいました。